今、二世帯住宅をつくるメリットは以前と比べて非常に大きくなっています。その背景は3つあります。
このように相続税制が大きく改正されることから、相続税負担が増えることが予測されますが、二世帯住宅を活用することで、相続税を軽減することもできるようになったのです。
※2013年11月7日現在
相続税の基礎控除額引き下げによる大増税
最初に相続税について簡単に説明しますと、相続税がかかるのは
①正味遺産額 > ②基礎控除額
の場合です。
今回の税制改正により平成27年1月以降は、②基礎控除額が引き下げられることになります。
具体的には、
- 現行 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
- 改正後 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
という改正になります。
これを実際に計算してみますと、例えば、①正味遺産額が7,000万円、法定相続人が2名とすると、
- 現行 相続税の対象額 0円 = ①7,000万円 - ②7,000万円
- 改正後 相続税の対象額 2,800万円 = ①7,000万円 - ②4,200万円
という計算になり、相続税が大幅に増加することがお分かりいただけると思います。
このまま何も対策を打たなければ、多額の相続税を支払わなくてはならない状況に置かれるのです。
小規模宅地等の特例を適用できる宅地面積が240㎡以下から330㎡以下へ拡充
このような大増税に対処する方法として、「小規模宅地等の特例」を活用する方法があります。
現行の「小規模宅地等の特例」では宅地面積が240㎡以下の場合に、課税価格を20%に減額する措置が取られていますが、平成27年1月以降は、330㎡以下へ拡充されます。
- 現行 上限は240㎡
- 改正後 上限は330㎡
つまり、いままで特例を受けられなかった宅地も特例を受けることが出来るようになるということです。
玄関が別の二世帯住宅も小規模宅地等の特例の対象へ
現行では、二世帯住宅の玄関が別々だと小規模宅地の特例が受けられないという問題がありました。
それぞれ生活リズムが異なる世帯が同じ住居で生活するため、玄関が一緒であると色々と煩わしいことがあり、二世帯住宅を断念するということもあったのです。
しかし、今回の改正により、平成26年1月以降は、「その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分も特例の対象とする。」となります。
つまり玄関が別だとしても同居とみなされ、小規模宅地等の特例を受けることができるようになるのです。
まとめ
まとめると以下のようになります。
- 相続税の基礎控除額が引き下げとなり、大増税となる
- 一方で、小規模宅地等の特例を適用できる宅地面積が増える
- 玄関が別の二世帯住宅であっても小規模宅地等の特例が受けられる。
以上から二世帯住宅を活用するメリットは非常に大きいと言えます。
相続税対策に二世帯住宅を考えてはいかがでしょうか。
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