金銭の贈与には税金がかかる・・・
注文住宅を建てたいが予算が足りない・・・リフォームをしたいが予算が足りないので一部しかできない、住宅ローンを長期に組むのは大変・・・手付金が払えない・・・そういった時に金銭面で親の支援を受けたい場合もあるでしょう。
しかし、親から子へのお金の贈与には贈与税という税金を支払わなくてはなりません。
贈与税は1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら申告の必要はありませんが、それ以上の場合は、申告が必要なのです。
例えば、贈与額が基礎控除の110万円を差し引いた後に1,001万円だった場合、1,001万円×50%-225万円=275.5万円の税金がかかることになります。
贈与税が非課税となる
そこで、この非課税措置です。
この非課税措置を活用すると、平成25年に贈与する場合は、耐震・エコ住宅※だと1,200万円まで非課税、一般住宅だと700万円まで非課税となり、平成26年に贈与する場合は、耐震・エコ住宅だと1,000万円まで非課税、一般住宅だと500万円まで非課税となります。
この措置により親の金銭的な支援を受けての注文住宅の新築や、大規模リフォームがしやすくなっているのです。
※耐震住宅とは、耐震等級2以上又は免震建築物に該当する住宅、また、エコ住宅とは省エネ等級4の住宅を指します。